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4月1日より、小電力発電設備についての事故報告が義務化になります

電気関係報告規則の改正に伴い、2021年4月1日より10kW以上50kW未満の太陽光発電設備の事故について、報告が義務化されます。

10kW以上50kW未満の太陽光発電設備としては、「野立て」と呼ばれる地上設置型や、工場や店舗の屋根上に設置される発電設備などがあります。
しかし、最近は太陽光パネル1枚当たりの発電量も大きくなり、ご自宅の屋根に10kW以上設置されているお客様も珍しくなくなりました。

今回の改正で、報告が義務化された事故の内容は以下の4点になります。

  1. 感電事故 … 感電により、入院・死亡した場合
  2. 電気火災事故 … 発電設備が原因で火災が発生した場合
  3. 他者への損害 … 設備などの破損により、他者へ損害を与えた場合
  4. 設備の破損 … 設備の破損により運転が停止した場合

事故に気付いた場合は、「24時間以内に事故の概要」と「30日以内に事故の詳細」を報告する必要があり、報告先は設備の設置場所を管轄する「産業保安監督部」になります。

 

10kW以上50kW未満の太陽光発電設備を設置されているお客様は、下記経済産業省のホームページにも詳細が掲載されておりますので、一度ご確認されることをおすすめいたします。

→ 経済産業省ホームページ

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